お知らせ 重要項目講座

保育士 短文を丸暗記 第2章-2 保育の社会的意義と法制度

保育士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第2章-2 保育の社会的意義と法制度

1.保育所保育指針には、保育所に入所している子供の就学に際し、子供の育ちを支える資料を小学校へ送付するように記されている。保育所は保育所児童保育要録、幼稚園は幼稚園幼児指導要録、幼保連携型認定こども園は幼保連携型認定こども園園児指導要録を小学校へ送付する。

2.保育所は地域の住民に対し情報の提供を行い保育に支障がない範囲で乳幼児等の保育に関する相談に応じ助言に努めなければならない。児童福祉法第48条の4や保育指針第4章3に地域の保護者等に対する子育て支援を行い、地域に開かれた保育所としての存在が求められている。

3.児童福祉法では、児童が健やかに養育されるために、国や地方公共団体による保護者への支援が求められている。2016(平成28)年6月3日より第3条の2が追加され、家庭における児童の心身ともに健やかな養育のため、国及び地方公共団体による児童の保護者への支援の必要性が示されている。

4.地域型保育事業は、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の4つに分類され、0~2歳児の保育を拡充するため設けられた。

5.児童虐待の防止等に関する法律では、児童が同居する家庭の配偶者に対する暴力も虐待行為であるとしている。第2条第4号「児童虐待の定義」に記載されており、児童への直接的な暴力でなくても虐待行為となる。

6.児童福祉法によると、児童は満18歳に満たない者とし、満1歳未満を乳児、就学前までを幼児、就学から18歳までを少年とする。

7.2015(平成27)年に開始された「子ども・子育て支援新制度」では、保育の必要性に応じ1~3号認定の区分が設けられた。施設型給付(認定こども園・保育所・幼稚園)と地域型保育給付(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育など)に分け、財政支援を簡素化した。

スポンサーリンク

-お知らせ, 重要項目講座